記事を確認すると、一般論として「皆無です」と書かれた後に、今回のケースについて「弘中弁護士としては、そのような事情を十分に理解した上で、漫然と保釈請求するのではなく、罪証隠滅の恐れを低下させる措置を講じた上で保釈請求したということでしょう…
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