小1女児殺害事件の弁護士 盗撮の疑いで逮捕

テレビ東京のニュース番組では「栃木県警はきょう、女性の下着を盗撮したとして迷惑防止条例違反の疑いで、宇都宮市の弁護士、梅津真道容疑者を逮捕しました。梅津容疑者は、2005年に起きた栃木県旧今市市の小1女児殺害事件で被告の弁護団の一員でした。警察によりますと梅津容疑者は、去年12月と今年4月、それぞれ女性の下着などを盗撮した疑いがもたれています」と報じていた。「下着を盗撮」と聞いて、干していた洗濯物の下着を撮影したのだと考え、そんなことで逮捕されるのだろうかと不審に思った。しかし、他局は「スカートの中を盗撮」と報じていた。それなら逮捕もありうるかなと考え直したのだが…
NHK によると「梅津弁護士は先月30日、盗撮に気付いた女性が声をかけた際にその場から立ち去りましたが、今月5日になって知り合いの弁護士に付き添われ、小山警察署に自首したということです。警察の調べに対し梅津弁護士は『ほかにも盗撮をした』などと話し、盗撮したとみられる映像などを記録したハードディスクを提出しているということで、警察は、余罪についても調べています」とのことだった。
自首して、証拠のHDも提出したのであれば、逮捕する必要はないだろうと思うのだがなぁ… 小1女児殺害事件の控訴審での弁護活動を妨害するためという話もあるが…