同性婚

国民の権利を守るために憲法があるのなら、権利の主張に対して憲法(第24条)の規定を根拠に禁止されているとか認められないとか言うのはなんか違うと思う。(第12条の)「権利の濫用だ」と批判するのは(その批判が妥当かは別にして)ありだと思うが…


文言にこだわるのであれば、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し…」の「合意」は「両性の」としか書かれていないのだから当事者ではない第三者の意思であっても男女がそろっていればよいという解釈も可能だろう。(ふざけているだけです)