財産権にも公共の福祉の制約があるが、国民の生命、身体を守るためならそれは納得できる。しかし、「試料採取のための特定地域への立ち入りを拒みまたは妨げてはならない」というのはどうでしょう? 目的と手段が妥当であれば拒めないということになるのだろ…
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