7条を根拠に衆議院の解散は総理大臣の専権事項というのであれば、第1号の「憲法改正、法律、政令及び条約の公布」も総理大臣の専権事項?つまり総理大臣は成立した法律の効力を発生させないことが可能ということでいいのかな? すみません、ふざけているだ…
597.1km。今日はこのくらいにしといたろ。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。