7条解散は納得できない

7条を根拠に衆議院の解散は総理大臣の専権事項というのであれば、第1号の「憲法改正、法律、政令及び条約の公布」も総理大臣の専権事項?つまり総理大臣は成立した法律の効力を発生させないことが可能ということでいいのかな?
すみません、ふざけているだけです。
議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に法律は公布されなければならないが、内閣がほったらかしにしておけば自分の気に入らない法律の効力を発生させないことができるのだろうか? でも、奏上された日っていつだろう? 意思表示について民法では到達主義が原則なので、奏上も議長が発信した日ではなく天皇に到達した日という気もする。たぶん違う。条文の目的を考えれば内閣に到達した日かもしれない。判例、通説によれば「郵便受けに配達 されれば、通常は到達したものとなる」が、内閣は郵便受けのようなものと考えればいいのかな? 知らんけど。