チバニアン、申請危機に対抗策 立ち入り保障条例制定へ

財産権にも公共の福祉の制約があるが、国民の生命、身体を守るためならそれは納得できる。しかし、「試料採取のための特定地域への立ち入りを拒みまたは妨げてはならない」というのはどうでしょう?
目的と手段が妥当であれば拒めないということになるのだろうが、そもそも国際機関への国際標準模式地の申請にどれだけ緊急性があるのだろう? そんなことのために立ち入りを拒めないというのもなんだかなぁ…
もしそんな条例になにも問題がないのであれば、他の自治体も、天皇陵の調査を宮内庁も拒めないという条例を作ればいいのに。