なるほど

休業要請に従わない事業者名公表の件が話題ですが、根拠となる新型インフル等特別措置法45条4項は、知事は、休業要請又は指示をしたときは遅滞なく"その旨を"公表しなければならないとだけ定められているので、例えば「県内のXX店舗に休業要請しました」という公表だけでも法律上は適法です。


これは、休業要請を例えば「○○地区の全ての飲食店」のようにざっくり出すしかない緊急事態の可能性も想定されることを考えれば当たり前の話です。むしろ、店名を公表してないから、あるいは一部店舗の公表漏れで休業要請は無効!みたいな事態を防ぐ上では店名の公表は必要ないで押し切った方がいい。


また、同条で規定されているのは"要請・指示の"公表です。そのため、"休業要請の対象店名を公表する"ならともかく、例えば要請に従った店名は公表しないが、従わなかった店名だけ公表するといったことは法律上予定されていません。まあ、従わなかった店名だけの公表が適法かは裁判になるでしょうね。