美濃加茂市長収賄事件

郷原弁護士の Twitter をチェックしていて、無罪判決だろうと思っていた。しかしあるブログを読んで、どうなるのかわからなくなった。さすがに有罪はないだろうし、地検に非がないという判決もちょっと無理だろうとは思うのだが、世の中何があるかわからないし。

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東芝の刑事告発を巡る2つのタイムリミット

(前略)
もう1つのタイムリミットは、一見何の関係もないように思われますが11月28日に名古屋高等裁判所で、美濃加茂市長・藤井浩人氏の収賄容疑の控訴審判決が言い渡されます。この事件は最初から無理筋のでっち上げ事件とされており、実際に2015年3月5日に名古屋地裁で無罪判決が出ましたが、名古屋地検が即座に控訴していました。
何でこの判決が東芝の不正会計に関係するのかというと、2014年に藤井浩人氏を無理筋で逮捕した名古屋地検の長谷川充弘検事正(当時、現広島高検検事長)こそ、佐渡氏の後任の証券取引等監視委員会委員長に内定しているからです。
東芝に関して佐渡委員長は完全に検察庁を敵に回していますが、後任の長谷川氏はもちろん検察庁から新たに委員長に送り込まれるので、東芝でも検察庁の意向に反して(刑事告発に向けて)動くはずがありません。
そこで11月28日に藤井市長に改めて無罪が言い渡され、さらに起訴した名古屋地検の捜査方法などに裁判官から遺憾の意でも示されてしまうと、起訴した名古屋地検のトップだった長谷川氏の経歴にもキズがつき、すんなりと監視委員会委員長の座に就けなくなる恐れも出てきます。
しかし日本の裁判所は(とくに高裁のような上級裁判所になればなるほど)その辺を「配慮」するものなので、今度は藤井氏の逆転有罪の可能性まで出てくることになります。有罪とはならなくても名古屋地検に全く非がない内容の判決になるような気がします。
(後略)

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