遺産分割で配偶者に「居住権」

「結婚して20年以上の配偶者に生前贈与や遺言で贈られた住居は、原則として遺産分割の計算の対象から除外し、住居を取得した配偶者にも、現金などの財産が子どもなどと同じように分割されることも盛り込まれています」
結婚して20年以上の配偶者と20年未満の配偶者、例えば19年11ヶ月の配偶者とでは何がどう違うのだろう?
結婚してからの年数ではなく子どもが成人後とかだったらありそうな気がしないでもないが…