被害者参加制度は推定無罪原則に反する…

被害者参加制度について、日本弁護士連合会は「事実認定や量刑判断に予断を与える」という理由から反対しているそうだ。
遺族の「娘を返してください!」という発言は、感情に訴えて「事実認定や量刑判断に予断を与える」ものだと思う。遺族がそう思うのは当然だが、不可能なことを刑事訴訟において要求してどうなるのだろう?
「将軍さま、では捕まえますから娘さんを写真から出してください」…