再延長を繰り返せばトータルの期間は10年でも20年でもよいのか

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「延長も1回だけ」が正しいような気がする。

条文には延長する期間についてわざわざ「第一項第一号に掲げる期間」と書いてある。当初国会に報告した期間だ。「緊急事態措置を実施すべき期間」でもなく、「期限」でもない。 第一項第一号に掲げる期間は4月25日から5月11日まで。それが5月31日まで延長された場合であっても、第一項第一号に掲げる期間は4月25日から5月11日までで変わらない。5月28日に6月20日まで再延長しようとした場合、5月11日までの期間は既に終了しているが、遡って延長できるのだろうか。 

 5月31日まで延長されれば第一項第一号に掲げる期間も4月25日から5月31日までになるというのであれば、「前項第一号に掲げる期間は、 二年を超えて はならない」(第二項)のだから緊急事態宣言は延長しても最長2年ということになる。「 延長する期間は、一年を超えてはならない」ので2年+1年で最長3年になりそうな気がするのだが…  もし複数回の延長を想定していたのなら延長する期間は「合算して一年を超えては…」とか書くんじゃないかな。

第三十二条(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下 新型インフルエンザ等緊急事態」 という。)が発生したと認めるときは、 新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び 次に掲げる事項の公示 (第五項及び第三十四条第 一項において 新型インフルエンザ等緊急事態宣 言」 という。)をし、 並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。

 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間

 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。を実施 すべき区域

 新型インフルエンザ等緊急事態の概要


 前項第一号に掲げる期間は、 二年を超えてはならない。


 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、 及びこれを国会に報告するものとする。


 前項の規定により延長する期間は、一年を 超えてはならない。


 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。


 政府対策本部長は、 第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。