緊急避難的な予防措置

外国人の入国禁止にかかる「緊急避難的な予防措置」という岸田首相の発言について、「緊急避難的」とはどのような意味なのだろうかと考えていた。緊急避難は他人の権利を侵害しても犯罪でもなければ不法行為でもない、責任は問われないということだ(刑法37条、民法720条)が、「的」というのだから緊急避難そのものではないのだろう。緊急避難の要件は欠けていてぎりぎりアウトかもしれないが外国人が対象だし大目に見てくれ、仕方ないでしょ、という感じだろうか。先手先手、政権のやる気をアピールしているつもりなのかもしれないが、いざとなれば人権なんて無視するというメッセージを送っているように思うのだが…