ゴーン被告の弁護団が辞任検討 通話記録、東京地検に提出へ

裁判所に提出することになっていたから検察に提出しても問題ないという理屈であれば、逃亡する前であっても求められれば検察に提出していた、ということ?
記事によると「検察側からは、前会長が使っていた事務所のパソコンや弁護団が預かっている旅券の提出も求められ、対応を検討する」そうだ。対応を検討って、PCには起訴された事件について被告人にとって不利な記録が残されている可能性があるが、それでも問題ないのかな?