認めなくても違憲ではない、ならまだしも…

憲法第二十四条の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」という文言を根拠に同性婚違憲だと主張する人は、外国人に法の下の平等を認めることも違憲だと主張するのだろうか?

憲法の条文では「国民」だけでなく「何人」(なんぴと、なんびと)も使われている。例えば、第十四条「すべて国民は、法の下に平等であつて(後略)」、第二十条「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する(後略)」。「国民」は日本国籍を所有する者だが、「何人」は国民だけでなく外国人も含んでいるのは明らかだ。

同性婚違憲と主張する人は、第十四条は「何人も」ではなくわざわざ「すべて国民は」と書かれているのだから日本人のみが対象であって外国人は含まれていない、外国人に平等権を認めることは違憲だというのだろうか? 違憲だと主張するんだろうな、たぶん。マクリーン事件なんて知ったことじゃないだろうし。もしかすると、外国人に平等権を認めることは違憲だから外国人は差別しなければならないと言い出すかもしれない。

それほど文言にこだわるのなら、第九条はどうなのだろう?